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High Field司法書士法人 (宮城県司法書士会第548号)
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簡単に表現すると、用益権とは、賃借権、地上権、地役権、永小作権など、他人の不動産を使用する権利のことです。
なお、民法では入会権も用益権として規定されていますが、これを登記することはできません。
用益権に関する代表的な不動産登記をまとめると次のようになります。