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High Field司法書士法人 (宮城県司法書士会第548号)
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根抵当権とは、特定の債権ではなく、ある一定範囲の債権をまとめて担保するために設定される担保権です。
一度抵当権を設定した後、当該抵当権で別の債権を担保させることはできませんが、根抵当権の場合には、一度設定した根抵当権で様々な種類の債権を担保させることが可能です。
事業者が金融機関から一定額(極度額)の枠内で融資を受ける際、多くの場合には不動産に根抵当権を設定することが条件とされます。
事業活動と根抵当権は切っても切れない関係にあると言えるでしょう。
長年取引を続けてきた相手方の売掛金支払いが遅れがちになってきたら、債権回収を真剣に考えなければなりません。
その際に有効なのが、相手の有する不動産に根抵当権を設定する方法です。
根抵当権の設定により、それまでの取引による売掛金債権だけでなく、その後に発生する売掛金債権も担保することができるようになります。
もちろん、不動産にどの程度の担保価値があるのかは事前にしっかりと調べなければなりません。
根抵当権設定登記を申請する際には、次のような書類が必要です。
根抵当権設定登記を申請する際の登録免許税は、根抵当権の極度額×1,000分の4(0.4%)になります。
ただし、根抵当権の追加設定の場合には、既に他の物件について根抵当権設定登記を完了していることを証明する書面を添付することにより、登録免許税が物件一つにつき1,500円になります。
なお、司法書士に根抵当権設定登記を依頼する場合には、別途報酬が必要になります。
不動産に根抵当権を設定した後に被担保債権の弁済が滞った場合には、根抵当権を実行し、不動産を競売にかけて債権回収を図ることになります。
司法書士は、書類作成を通じて当該根抵当権実行(担保不動産競売)の申立てをお手伝いすることもできます。
根抵当権に関する登記や債権回収でお悩みの際には、お気軽にお問い合わせください。