- 不動産登記.jp トップ
- 担保権に関する登記
- 抵当権抹消登記
High Field司法書士法人 (宮城県司法書士会第548号)
〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町13番22-404号(カルコス仙台ビル4F)
TEL:0120-489-022 FAX:022-713-5366 MAIL:info@highfield.co.jp
住宅ローンを完済した場合、住宅ローンを組む際に不動産に設定した抵当権を抹消する登記を申請します。
売買によって所有権が移転した旨の登記申請を行なう際には、次の書類が必要です。
抵当権抹消登記を申請する際には、不動産1件につき1,000円(不動産が20件を超える場合には2万円)の登録免許税が必要となり、登記申請の際に納付しなければなりません。
なお、司法書士に抵当権抹消登記を依頼する場合には、別途報酬が必要になります。
住宅ローンを組んで住宅を新築した後、転勤により住所が移転している所有者はわりと多くいらっしゃいます。
そのような方が抵当権抹消登記を申請する際には、前提として登記簿の住所を現住所に変更する登記(所有権登記名義人住所変更登記)を申請しなければなりません。
所有者の住所変更と並んで多いのが、住宅ローンの完済前に所有者が死亡してしまい、相続人が住宅ローンを代わりに払い終えるケースです。
この場合、抵当権抹消登記を申請する前提として、相続による名義変更(所有権移転登記)を完了させなければなりません。
面倒がって相続登記をせずに死者の名前で抵当権登記申請を行った場合、最悪の場合には犯罪に問われる可能性がありますのでご注意ください。
最近は金融機関も統廃合が行なわれていますが、抵当権者に合併や吸収分割といった組織再編が行なわれた場合、抵当権者の経の変更(承継)が生じることがあります。
この場合、抵当権抹消登記を申請する前提として、現在の抵当権者への抵当権移転登記を申請しなければなりません。
多くの場合、この抵当権移転登記は金融機関側で済ませてありますが、稀に借主側に任せる金融機関もありますので注意が必要です。